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登録支援機関とは何をする機関なのか?役割・業務内容・選び方を行政書士が解説

さむらい行政書士法人

特定技能1号で外国人を採用しようとしたとき、「登録支援機関への委託が必要」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし「結局、何をしてくれる機関なのか」「行政書士との違いは何か」「委託しないといけないのか」といった疑問を抱えたまま、手続きを進めようとしている企業担当者は少なくありません。

まず一点、名称についての誤解を解いておきます。登録支援機関とは「登録を支援する機関」ではなく「出入国在留管理庁長官の登録を受けた支援機関」という意味です。入管の手続きを代行する機関というイメージをお持ちの方もいますが、実際の役割は主に外国人の生活・就労をサポートする支援業務の実施です。

本記事では、登録支援機関の正確な役割と業務内容・行政書士との違い・委託費用の相場・選び方のポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

特定技能1号の受け入れに必要な3つの業務

登録支援機関の役割を正しく理解するためには、まず特定技能1号の外国人を受け入れる企業側が担う義務の全体像を把握しておく必要があります。特定技能1号に関連する業務は、直接的な労働管理以外に大きく3つあります。

1.在留資格の申請

雇用契約を結んだ外国人の特定技能1号による在留資格の申請手続きです。申請書類の作成・準備・提出が必要で、書類量が多く専門的な知識を要します。この書類作成は行政書士の独占業務であり、登録支援機関が代行することは法律上できません。多くの企業が行政書士や行政書士法人に委託しています。

2.支援計画の策定と実施

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、国が定めた10項目の義務的支援を計画的に実施しなければなりません。在留資格の申請時に「1号特定技能外国人支援計画書」を作成・提出し、許可後はその計画に沿って支援を実施する義務があります。この支援計画の実施こそが、登録支援機関の中核業務です。

自社で支援計画を実施するためには厳しい要件を満たす必要があります。外国人が理解できる言語(母国語)で対応できる体制の整備、および過去2年間で中長期在留者の支援業務に従事した経験を持つ担当者の選任が求められます。これらの要件を自社で整えることは、特に初めて外国人を採用する企業にとって容易ではないため、多くの企業が登録支援機関への委託を選択しています。

3.定期的な届け出

受け入れ企業は、入管庁に対して定期的に外国人の活動状況や受け入れ状況を報告する義務があります。この定期報告書類の作成は登録支援機関がサポートすることができます。

登録支援機関の役割とは?

登録支援機関の最大の役割は、「支援計画の実施」を受け入れ企業に代わって行うことです。ただし、それ以外にも実務上重要な役割を担っています。ここでは登録支援機関の業務範囲を正確に整理します。

10項目の支援計画を代行実施する

登録支援機関に委託することで、国が定めた10項目の義務的支援を登録支援機関が企業に代わって実施します。

これにより、受け入れ企業は自社で母国語対応体制や支援経験者を用意しなくても、特定技能1号で外国人を受け入れることができるようになります。10項目の具体的な内容は後述します。

その他の業務:定期報告・申請取り次ぎ・人材紹介

支援計画の実施以外に、登録支援機関が担える主な業務は以下のとおりです。

  • 定期報告書類の作成補助:入管庁への定期報告に必要な書類の作成サポート
  • 在留資格申請の取り次ぎ:あらかじめ入管庁の許可を受けた場合に限り、申請の取り次ぎが可能(ただし書類作成は不可)
  • 人材紹介・マッチング:多くの登録支援機関では、送り出し機関との連携や採用候補者の紹介も行っている

重要な注意点として、在留資格の申請書類の作成は行政書士法に定められた独占業務であり、登録支援機関が行うことはできません。「申請の取り次ぎ」と「書類の作成」は別物であることをしっかり理解しておく必要があります。

10項目の支援内容とは?具体的に何をしてくれるのか

登録支援機関が実施する支援は、入管庁によって10項目が義務的支援として定められています。これらはすべて「特定技能1号の外国人が日本で安心して生活・就労できるよう支援する」ことを目的としており、外国人本人に費用を負担させることは禁止されています。受け入れ企業がすべてのコストを負担する必要があることを念頭に置くようにしましょう。

以下の表で各項目の内容を確認してください。

No.

支援項目

内容

事前ガイダンス

入国前または就労開始前に、業務内容・報酬・居住地・相談窓口等について外国人が理解できる言語で説明する

出入国時の送迎

入国時・帰国時に空港等への送迎を行う(公共交通機関の利用案内も含む)

住居確保・生活に必要な契約の支援

住居の確保や、銀行口座・携帯電話・ライフラインの契約等の手続きをサポートする

生活オリエンテーション

日本のルール・マナー・交通ルール・緊急時の連絡先等について説明する

日本語学習機会の提供

日本語学習講座の情報提供・受講案内、自主学習教材の提供等を行う

相談・苦情への対応

生活・職場に関する相談や苦情を、外国人が理解できる言語で受け付ける

日本人との交流促進

地域社会への参加・日本人との交流の機会を提供する(地域行事への参加等)

非自発的離職時の転職支援

会社都合で退職となった場合に、転職先の紹介・求職活動のサポートを行う

定期面談・行政機関への通報

3ヶ月に1回以上の定期面談を実施し、労働条件等の法令違反が疑われる場合は関係機関へ通報する

公的手続等への同行

住民登録・社会保険の加入手続き等の公的手続きに同行し、必要に応じてサポートする

参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について|出入国在留管理庁

これらの支援は、外国人が日本に来てから帰国するまでの生活全般をカバーします。

語学対応・文化理解・緊急時の相談窓口など、専門的なノウハウが必要な項目が多く、初めて外国人を採用する企業が自社だけで対応することは現実的ではありません。

登録支援機関と行政書士の役割の違い

特定技能外国人の受け入れに関わる機関として、「登録支援機関」と「行政書士」の両方が登場するため、それぞれの役割を混同してしまうケースが多くあります。この2つは担う役割が根本的に異なります。

書類作成・申請代理は行政書士の独占業務

在留資格の申請書類の作成は、行政書士法に基づく行政書士の独占業務です。登録支援機関が申請書類を作成することは、行政書士法に抵触するため法律上認められていません。登録支援機関ができるのはあくまでも「申請の取り次ぎ」であり、書類そのものを作成することはできません。

以下の比較表で両者の役割を整理してください。

登録支援機関

行政書士

支援計画の実施

対応可(中核業務)

対応可(ただし行政書士法人によって異なる)

在留資格申請書類の作成

不可(行政書士法違反)

対応可(独占業務)

在留申請の取り次ぎ

対応可(許可取得が前提)

対応可

定期報告書類の作成補助

対応可

対応可

人材紹介・マッチング

多くの機関で対応

別途職業紹介許可が必要

相談・苦情の母国語対応

対応可(中核業務)

機関によって異なる

この違いを踏まえると、行政書士法人が登録支援機関としての登録も受けている場合、在留資格申請から支援計画の実施まで一元的に依頼できるというメリットがあります。窓口が1つにまとまることで、手続きの漏れやコミュニケーションコストを大幅に削減できます。

登録支援機関への委託が向いているケース・向いていないケース

特定技能1号の外国人を受け入れる際、登録支援機関への委託は義務ではありません。自社で支援体制を整えられる場合は、自社での実施も可能です。ただし、自社実施には「外国人の母国語で対応できる担当者の選任」「過去2年間の中長期在留者の支援経験」などの要件を満たす必要があります。

登録支援機関への委託が向いているケース

初めて特定技能1号で外国人を採用する企業、社内に母国語対応できる人材や支援経験者がいない企業、少人数の採用で自前体制を整えるコストが見合わない企業は、登録支援機関への委託が現実的な選択です。要件を満たすために専任の担当者を新たに採用・育成するよりも、月額1.5〜3万円程度の委託費用で専門機関に任せた方が、コスト・手間の両面でメリットが大きくなります。

自社支援を検討すべきケース

長期的に大人数の特定技能外国人を継続的に採用する方針の企業は、自社での支援体制の構築も検討に値します。最初は登録支援機関を活用しながら社内体制を整え、段階的に内製化していくアプローチが有効です。自社にノウハウが蓄積されることで、長期的なコスト削減と支援品質の安定向上につながります。

登録支援機関の費用相場と選ぶ際のポイント

2025年6月時点で全国に1万300件以上の登録支援機関が存在しており、運営主体は人材紹介会社・行政書士法人・業界団体などさまざまです。数が多いだけに、選び方を誤ると支援の質や対応に問題が生じる可能性があります。費用相場と選び方のポイントを整理します。

委託費用相場の相場

出入国在留管理庁の調査によると、登録支援機関への月額委託費用の平均は外国人1人あたり約28,386円です。全体の約71.8%が1万5,000円〜3万円の範囲に設定しており、全体の約9割が月額3万円以下となっています。

参考:出入国在留管理庁|技能実習制度及び特定技能制度の現状について(P33)

費用体系は大きく2パターンに分かれます。1つは月額一括型で、月に一定額を支払う方式です。予算が立てやすいメリットがあります。もう1つは支援項目別型で、実施した支援ごとに費用が発生する方式です。支援の頻度が少ない場合はコストを抑えられますが、都度確認が必要です。なお、月額費用とは別に、入国時の初期対応費用が発生するケースも多いため、契約前に費用の内訳を必ず確認してください。

登録支援機関を選ぶ際のポイント

費用だけで選ぶのではなく、以下の5つのポイントを総合的に確認することが重要です。

  1. 対応言語・国籍:採用予定の外国人の母国語に対応しているか(ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語等)
  2. 対応分野・業種の実績:自社の業種に対応した受け入れ支援の実績があるか
  3. 費用の透明性:月額料金に含まれる支援内容と、別途費用が発生する項目を明示してくれるか
  4. 行政書士との連携:申請書類の作成まで一元対応できるか(行政書士法人が運営している機関であれば申請から支援まで一括依頼が可能)
  5. 緊急時の対応体制:外国人からの相談・トラブルに迅速に対応できる体制があるか

よくある質問(FAQ)

Q1. 登録支援機関に委託しないと特定技能1号で採用できませんか?

委託は義務ではありません。自社で支援体制を整えられる場合は、自社での支援実施も可能です。ただし、母国語対応できる担当者の選任・過去2年間の中長期在留者の支援経験などの要件を満たす必要があります。初めて外国人を採用する企業では要件を満たすことが難しく、登録支援機関への委託が現実的です。

Q2. 登録支援機関と行政書士、どちらに頼めばよいですか?

役割が異なるため、両方への依頼が必要になるケースがほとんどです。在留資格の申請書類作成は行政書士の独占業務であり、登録支援機関はこれを行えません。ただし、行政書士法人が登録支援機関の登録も受けている場合は、申請から支援計画の実施まで一元依頼が可能です。

Q3. 登録支援機関への委託費用はどれくらいかかりますか?

出入国在留管理庁の調査によると、1人あたりの月額平均は約28,386円で、全体の約9割が月額3万円以下です。ただし初期費用が別途かかるケースもあるため、契約前に費用の内訳を必ず確認してください。参考:技能実習制度及び特定技能制度の現状について|出入国在留管理庁

Q4. 特定技能2号になったら登録支援機関は不要になりますか?

はい、不要になります。登録支援機関による支援義務は特定技能1号にのみ適用されます。2号に移行すると支援義務がなくなるため、委託費用の支払いも不要となります。月額2〜3万円のコスト削減が可能になる点は、2号移行を目指す大きなメリットの一つです。

Q5. 登録支援機関を途中で変更することはできますか?

可能です。現在委託中の登録支援機関との契約を終了し、新たな機関と契約し直すことができます。ただし、変更の際は出入国在留管理庁に支援計画の変更届を提出する必要があります。変更を検討する場合は、新しい委託先との契約内容を事前に確認したうえで手続きを進めてください。

まとめ:登録支援機関は「生活支援の専門機関」である

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人が日本で安心して生活・就労できるよう、受け入れ企業に代わって10項目の義務的支援を実施する機関です。「入管手続きの代行機関」というイメージを持たれがちですが、在留資格の申請書類作成は行政書士の独占業務であり、登録支援機関には行えません。両者の役割を正しく理解したうえで、自社に合った依頼先を選ぶことが、特定技能1号の適切な運用につながります。

さむらい行政書士法人では、在留資格の申請書類作成から登録支援機関としての支援計画実施まで、一元的にサポートしています。「特定技能1号での採用を検討しているが、何から始めればよいかわからない」という方は、ぜひ初回無料相談をご活用ください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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