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特定技能とは?制度の仕組み・受け入れ分野・1号と2号の違いを行政書士がわかりやすく解説

さむらい行政書士法人

社内で外国人採用を検討し始めると、「特定技能」「技能実習」「技人国」といった言葉が飛び交い、どの制度が自社に合っているのか判断できずにいるーー。そんな悩みを抱える企業の担当者の方も多いでしょう。

本記事では、特定技能制度の基本的な仕組みから、他の制度との違い・受け入れ可能な16分野・1号と2号の違い・受け入れ企業の義務まで、行政書士の視点からわかりやすく解説します。「特定技能について一通り理解したい」という方はぜひ最後までご一読ください。

特定技能とはどんな制度か

特定技能制度の目的・他の制度との違いを正確に把握することが、外国人採用の第一歩です。まず制度の全体像を整理します。

即戦力の外国人材を確保するための制度

特定技能は、日本国内での人材確保が困難な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れることを目的とした在留資格です。2018年に改正出入国管理法が成立し、2019年4月から受け入れが開始されました。

特定技能で採用できる外国人は、業務分野の技能試験と日本語能力試験(原則N4以上)に合格した人材に限られます。「試験で能力を確認した上で受け入れる」という仕組みが、他の制度と大きく異なる点です。

なおN4レベルとは、簡単な言葉を使えば基本的なコミュニケーションが取れ、仕事上必要な基礎的な単語を理解できる程度の日本語力です。

参考:特定技能制度|出入国在留管理庁

技能実習・技人国との違い

外国人就労に関する制度は複数あり、それぞれ目的・対象・条件が大きく異なります。以下の比較表で3制度の全体像を把握してください。

特定技能

技能実習(育成就労)

技人国ビザ

目的

人手不足の解消・即戦力確保

技術移転(国際貢献)→2027年より育成就労(人材育成・確保)に移行

高度専門職・専門知識を持つ人材の受け入れ

技能レベル

試験で確認(即戦力水準)

要件なし(研修で習得)

大卒・専門卒+専門性が必要

日本語要件

N4以上(最低限のコミュニケーション)

要件なし(研修で習得)

業務遂行に必要なレベル

在留期間

最長5年(1号)/上限なし(2号)

最長5年

最長5年(更新可)

転職

可(日本人と同様)

原則不可

家族帯同

不可(1号)/可(2号)

不可

 

技能実習制度は2027年に廃止され、「育成就労制度」へと移行する予定です。育成就労制度は3年間で特定技能1号レベルの人材を育成し、特定技能への移行を前提としたキャリアパスを制度設計に組み込んでいます。

また、技人国ビザは大学等で専門知識を習得した高度専門職向けの在留資格で、特定技能とは対象とする人材の性質が根本的に異なります。

特定技能と技能実習の主な違い

特定技能の採用を検討する際、最も混同されやすいのが技能実習との違いです。目的・要件・転職の可否など、実務上重要な違いが多くあります。

技能レベル・日本語・在留期間・転職の違い

特定技能

技能実習

制度の目的

人手不足解消・即戦力確保

技術移転・国際貢献(2027年廃止予定)

技能レベル

試験合格が必要(即戦力水準)

要件なし(研修で習得する前提)

日本語要件

N4以上が必要

要件なし

在留期間

最長5年(1年ごと更新)

最長5年(1号→2号→3号)

転職

可(日本人と同様)

原則不可

家族帯同

不可(1号)

不可

採用方法

登録支援機関・直接採用

監理団体(事業協同組合等)経由

支援義務

登録支援機関への委託が一般的

監理団体が管理・指導

実態としての注意点

技能実習制度では1号・2号・3号と段階があり、制度上は最長5年の在留が可能です。しかし2号から3号への移行には一定のハードルがあり、実態としては1〜3年ほどで特定技能に切り替えるか、帰国するケースが多くなっています。

転職については、特定技能は日本人と同じ雇用条件のため、外国人本人の意思で転職することができます。これを「離職リスク」と捉える企業も多いですが、裏を返せば「働き続けたいと思ってもらえる職場をつくること」が定着率向上の鍵となります。給与水準・職場環境・キャリアパスの提示が、特定技能外国人の定着に直結します。

特定技能1号で受け入れ可能な16分野

特定技能は、すべての業種で外国人を受け入れられるわけではありません。国が定めた特定の産業分野のみが対象となっています。2024年3月29日の閣議決定により、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、現在は全16分野で受け入れが可能となっています。

対象16分野・主な業務内容・所管省庁一覧

No.

分野

主な業務内容

所管省庁

1

介護

身体介護・食事介助・入浴介助・レクリエーション支援等

厚生労働省

2

ビルクリーニング

建物内部の清掃・衛生管理・洗浄作業等

厚生労働省

3

工業製品製造業

機械金属加工・電気電子機器組立て・縫製・印刷製本等

経済産業省

4

建設

建築・土木・ライフライン設備の施工・管理等

国土交通省

5

造船・舶用工業

溶接・塗装・機械加工・船体製造等

国土交通省

6

自動車整備

日常点検・定期点検・特定整備等

国土交通省

7

航空

空港グランドハンドリング・航空機整備等

国土交通省

8

宿泊

フロント・客室清掃・レストランサービス等

国土交通省

9

農業

耕種農業・畜産農業全般(栽培管理・収穫等)

農林水産省

10

漁業

漁具操作・水産動植物の採捕・養殖管理等

水産庁

11

飲食料品製造業

飲食料品の製造・加工・品質管理等

農林水産省

12

外食業

飲食物の調理・接客・店舗管理等

農林水産省

13

自動車運送業

バス・タクシー・トラック運転業務等

国土交通省

14

鉄道

軌道整備・電気設備整備・車両整備・運輸係員等

国土交通省

15

林業

育林・素材生産・林業種苗育成等

農林水産省

16

木材産業

製材・合板製造・木材加工等

農林水産省

参考:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)|出入国在留管理庁

分野ごとの注意点

特定技能は分野によって受け入れ要件・協議会への加入義務・試験の種類が異なります。特に建設分野では「建設技能人材機構(JAC)」への加入が義務付けられており、受け入れ前に各分野の要件を確認することが必要です。

また、介護分野については特定技能2号が設けられておらず、介護福祉士の国家資格を取得することで「在留資格:介護」という別の在留資格へ移行するルートが設けられています。在留資格「介護」は更新を続ければ在留期限の上限がなく、家族帯同も認められます。

2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は、特定技能1号のみの対象であり、特定技能2号は現時点では対象外となっています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号の2種類があります。1号で一定の経験と技能を積んだ外国人材が、より高度な試験に合格することで2号へとステップアップできます。在留条件や企業の負担が大きく異なるため、両者の違いを正確に把握しておくことが重要です。

在留期間・家族帯同・支援機関の違い

特定技能1号

特定技能2号

技能レベル

相当程度の技能(試験合格)

熟練した技能(より高度な試験合格+職歴要件)

在留期間

最長5年(1年ごと更新)

上限なし(更新可)

家族帯同

不可

可(配偶者・子のみ)

登録支援機関

支援が必要(委託が一般的)

支援義務なし(費用不要)

永住権

対象外

要件を満たせば申請可能

対象分野

16分野

11分野(介護・新規4分野を除く)

2号取得の要件と対象分野

特定技能2号は、より高度な技能試験への合格と、特定技能1号として就労した5年間の中で約2年間の指導・管理経験(職歴要件)の両方を満たすことが必要です。合格率は分野によって異なりますが、外食業・飲食料品製造業では40〜50%程度で推移しており、計画的な準備が欠かせません。

2号の対象は介護を除く11分野(2024年追加の4分野も現時点では対象外)です。2号になると登録支援機関への委託義務がなくなるため、月額の委託費用が不要となり、長期的なコスト削減にもつながります。また、安定的に就労・納税を続けることで永住権の申請要件を満たす可能性も開かれます。

受け入れ企業の義務と基準

特定技能外国人を受け入れるには、企業側(受け入れ機関)が一定の基準を満たし、継続的に義務を果たしていく必要があります。義務を怠ると罰則を受け、最悪の場合は外国人を受け入れることができなくなるため、事前の理解と体制整備が不可欠です。

受け入れ前に満たすべき4つの基準

受け入れ機関(企業)として特定技能外国人を受け入れるためには、以下の4つの基準を満たす必要があります。

  1. 雇用契約の適切性:報酬額・労働時間・休暇等の雇用条件が日本人と同等以上であること
  2. 受け入れ機関としての適切性:過去5年以内に入管法・労働関係法令に関する違反がないこと
  3. 支援体制の整備:外国人が理解できる言語(母国語)での支援体制が整っていること
  4. 支援計画の策定と届け出:10項目の義務的支援を含む支援計画を作成し、在留資格申請時に入管庁に提出すること

受け入れ後の継続的な義務

受け入れ後も以下の義務が継続的に生じます。これらを怠ると、入管庁からの指導・改善命令・最悪の場合は受け入れ停止となる可能性があります。

  • 雇用契約の内容を誠実に守ること
  • 支援計画に基づいて10項目の義務的支援を適切に実施すること(または登録支援機関に委託すること)
  • 入管庁への定期的な届け出・報告を適切に行うこと

支援計画の実施については、母国語対応や支援実績の要件が厳しいため、多くの企業が登録支援機関への委託を選択しています。登録支援機関に委託すれば、企業は支援計画の実施を専門機関に任せつつ、受け入れ後の管理負担を大幅に軽減することができます。

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁 

よくある質問(FAQ)

Q1. 特定技能と技能実習、どちらを選ぶべきですか?

即戦力が必要な場合は特定技能が適しています。試験に合格した人材を受け入れるため、採用後すぐに現場で活躍してもらえます。

一方、未経験者をゼロから育てたい場合や、特定技能の対象分野外の業務がある場合は技能実習(2027年以降は育成就労)が選択肢になります。自社の採用ニーズとコスト計画を踏まえて検討してください。

Q2. 特定技能外国人はすぐ転職してしまいませんか?

特定技能は日本人と同様に転職が可能なため、離職リスクは存在します。ただし、給与水準の適正化・職場環境の整備・キャリアパスの明示といった定着施策を講じることで、離職率を下げることができます。

特定技能2号へのステップアップ計画を早期に本人と共有することも、定着率向上に効果的です。

Q3. 技能実習生を特定技能に切り替えることはできますか?

可能です。技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へスムーズに切り替えることができます。

ただし、技能実習と異なる分野の特定技能に移行する場合は試験が必要になりますのでご注意ください。

Q4. 特定技能の採用にはどれくらい費用がかかりますか?

主な費用として、人材紹介料(1人あたり30〜60万円程度)、在留資格申請費用(行政書士への委託で12〜20万円程度)、登録支援機関への月額委託費(1人あたり月1.5〜3万円程度)などがあります。

費用は採用ルートや分野によって異なるため、事前に見積もりを取ることをお勧めします。

Q5. 特定技能外国人を採用するには何から始めればよいですか?

まず自社の業種が特定技能の16分野に該当するか確認し、受け入れ要件を満たしているかを点検することが出発点です。

その後、採用ルートの選定(海外採用・国内採用・技能実習からの切り替え)、登録支援機関の選定、在留資格申請の準備と進めていきます。初めての場合は行政書士や登録支援機関への相談から始めることをお勧めします。

まとめ:特定技能は「即戦力の長期雇用」を実現する制度

特定技能制度は、試験で能力を確認した即戦力の外国人材を、特定の産業分野で受け入れるための在留資格です。2024年の分野拡大により対象は全16分野となり、活用できる業界はさらに広がっています。1号は最長5年・2号は上限なしという在留期間の設計により、外国人材の長期定着を実現できる点が最大の特徴です。

受け入れには雇用契約の適切性・支援体制の整備・定期届け出など複数の義務が伴いますが、行政書士法人や登録支援機関と連携することで、企業の負担を大きく軽減できます。「特定技能での採用を検討したいが、何から始めればよいかわからない」という方は、さむらい行政書士法人の無料相談をご活用ください。在留資格申請から支援計画の実施まで、一元的にサポートいたします。

執筆者:さむらい行政書士法人

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